共同研究, 受託研究, 寄付金等

共同研究, 受託研究, 寄付金等

受託研究・共同研究・寄附金等

兵庫県立大学には、以下の産学連携に関する制度があります。ニーズに応じた研究方法、最適な研究体制等、積極的に、柔軟に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

区分内容取扱方法
共同研究企業等から研究者や研究経費等を受け入れて、大学教員と企業等の研究者が対等の立場で共通の課題について研究を行います。大学と共同研究企業等の双方にとって有意義と認められる場合に実施することができます。共同研究を希望される方は、共同研究申請書を作成の上、依頼しようとする教員を通じて手続きをとってください。研究料共同研究遂行のため必要となる研究経費共同研究員受入経費(共同研究のため民間企業等から派遣される研究員を受入れる際の経費)
共同研究員1人あたり440,000円/年
※研究員を本学に派遣しない場合は不要です。研究成果は原則として大学と共同研究企業等との共有とし、その貢献度に応じた持分割合とします。申請書の様式はこちら
受託研究企業等から研究費を受け入れ、委託された課題について研究を行います。大学の教育研究上有意義である場合に実施することができます。受託研究を希望される方は、研究等委託願を作成の上委託しようとする教員を通じて手続きをとってください。研究成果は大学への帰属を原則とします。申請書の様式はこちら
寄附金本学における教育及び学術研究への助成を目的とした寄附金をお受けしています。大学の教育研究に支障を及ぼさないと認められる場合にお受けしています。寄附を希望される方は、寄附申込書を作成の上、寄附しようとする教員を通じて手続きをとってください。寄附金をもとに生み出された研究成果は大学へ帰属します。申請書の様式はこちら
寄附講座・
寄附研究分野
企業等からの奨学を目的とする寄附金により、寄附講座又は寄附研究分野を設置することができます。講座・研究分野において行われる教育研究に相当するものを実施するもので、民間等からの寄付金により、当該寄附講座の教育研究の実施に伴う諸経費を賄うものをいいます。寄附講座等の寄附をしようとする方は、寄附申込書を提出してください。寄附講座等には、寄附者が明らかになる名称を付加することもできます。申請書の様式はこちら
共同研究講座・部門企業等から共同研究を目的とする資金の提供により、共同研究講座又は共同研究部門を設置することができます。共同研究講座等の申込みをしようとする方は、共同研究講座等申込書を提出してください。共同研究講座等には、講座等名に企業名を付加することもできます。申請書の様式はこちら
学術相談企業等からの申込みを受けて、本学教員が専門的知識に基づき指導助言を行い、申込者の業務や活動支援を行ないます。原則として教員の職務と同一のもの、または職務と密接に関連すると認められ、かつ本来の教育、研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に実施することができます。受入れ条件。1. 事前に相談内容に応じた実施機関を定めます。2. 学術相談の結果生じた知的財産権は、その学術相談担当者の寄与分を本学に帰属させます。学術相談料
学術相談者の知識、ノウハウ等の提供の対価及び学術相談に必要な経費(以下「直接経費」という。)及び直接経費の20%相当額の間接経費の合算額とします。申請書の様式はこちら
技術相談技術相談事項について対応するとともに、必要に応じて関連する専門分野の教員を紹介します。社会価値創造機構に来所又は電話等でご相談ください。同機構のコーディネーターが対応いたします。
研究機器・
装置の活用
共同研究を実施する過程において、本学の機器・装置を活用することができます。

共同研究・受託研究の手順について

  • ※1 共同・受託研究の実施に必要な直接経費と間接経費が必要です。(具体的な額は担当教員及び学部事務と相談の上、決定することとし、原則として研究開始日までに納付していただきます。)
  • ※2 大学に共同研究員を派遣して行う共同研究の場合は、上記直接経費とは別に、研究員一人当たり440,000円/年の研究料納付が必要です。
  • ※3 教員の知的財産権の持分が県に承継された場合の取扱いについては、以下のとおりです。
    • 共同研究の場合は、原則として、貢献度に応じて大学と民間企業等が持分を共有。
    • 受託研究の場合は、原則として、大学に帰属。ただし、特許権又は実用新案権の一部譲渡を認める場合もあります。
    教員の知的財産権の持分が県に承継されなかった場合の取扱いについては、教員と個別に協議いただき、決定していただくこととなります。